(担保の提供命令の手続)
第六十七条の二 法第五十一条第三項後段の規定による命令は、提供すべき担保の金額を記載した書面でしなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
担保提供命令における提供すべき担保金額の記載義務
(担保の提供命令の手続)
第六十七条の二 法第五十一条第三項後段の規定による命令は、提供すべき担保の金額を記載した書面でしなければならない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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