税務法規集

消費税法施行令 第67条の2(担保の提供命令の手続)

正式名称
消費税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務担保提供命令

要約

担保提供命令における提供すべき担保金額の記載義務

備考
法第五十一条第三項後段に基づく

消費税法施行令 第67条の2(担保の提供命令の手続)の条文本文

(担保の提供命令の手続)

第六十七条の二 法第五十一条第三項後段の規定による命令は、提供すべき担保の金額を記載した書面でしなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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