税務法規集

消費税法施行令 第70条の13(交付した適格請求書の写し等の保存)

正式名称
消費税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

保存義務期限適格請求書

要約

交付した適格請求書等の写しまたは電磁的記録の保存期間および保存場所

適用条件
適格請求書発行事業者が対象
備考
5年経過後の保存方法について財務大臣が定める

消費税法施行令 第70条の13(交付した適格請求書の写し等の保存)の条文本文

(交付した適格請求書の写し等の保存)

第七十条の十三 適格請求書等を交付した適格請求書発行事業者は、当該適格請求書等の写し法第五十七条の四第五項の規定により適格請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した場合にあつては、当該電磁的記録)を整理し、その交付した日(当該電磁的記録を提供した場合にあつては、その提供した日)の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。次項において同じ。)を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。

 前項に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から五年を経過した日以後の期間における同項の規定による保存同項の規定による電磁的記録の保存を除く。)は、財務大臣の定める方法によることができる。

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