税務法規集

消費税法施行令 第70条の8(適格請求書発行事業者の事業を承継した相続人の棚卸資産に係る消費税額の調整)

正式名称
消費税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

承継読替規定棚卸資産

要約

適格請求書発行事業者を承継した相続人の棚卸資産に係る消費税額の調整

適用条件
法第57条の3第3項の規定を受ける相続人で、免税事業者である場合に適用
備考
法第36条第1項および第5項を準用・読替

消費税法施行令 第70条の8(適格請求書発行事業者の事業を承継した相続人の棚卸資産に係る消費税額の調整)の条文本文

(適格請求書発行事業者の事業を承継した相続人の棚卸資産に係る消費税額の調整)

第七十条の八 法第五十七条の三第三項の規定の適用を受ける同項に規定する相続人同項に規定するみなし登録期間の初日の前日において法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者に限る。)における法第三十六条第一項の規定の適用については、同項中「又は第十二条第五項」とあるのは、「、第十二条第五項又は第五十七条の三第三項」とする。

 法第五十七条の三第三項の規定の適用を受ける同項に規定する相続人同項に規定するみなし登録期間の末日の翌日において法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者に限る。)における法第三十六条第五項の規定の適用については、同項中「同項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日」とあるのは「第五十七条の三第三項に規定するみなし登録期間の末日」と、「前日の属する課税期間」とあるのは「みなし登録期間」と、「課税期間に」とあるのは「みなし登録期間に」と、「当該課税期間の」とあるのは「当該みなし登録期間の末日の属する課税期間の」とする。

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