税務法規集

消費税法施行令 第70条の7(登録取消しの届出があつた場合におけるみなし登録期間の特例)

正式名称
消費税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

承継読替規定適格請求書発行事業者みなし登録期間

要約

相続により適格請求書発行事業者の事業を承継した相続人に係るみなし登録期間の特例

適用条件
相続により適格請求書発行事業者の事業を承継した相続人が対象
備考
法第57条の3第3項を準用

消費税法施行令 第70条の7(登録取消しの届出があつた場合におけるみなし登録期間の特例)の条文本文

(登録取消しの届出があつた場合におけるみなし登録期間の特例)

第七十条の七 相続により法第五十七条の三第一項に規定する適格請求書発行事業者法第五十七条の二第十項第一号の規定による届出書を提出した者に限る。)の事業を承継した相続人に係る法第五十七条の三第三項の規定の適用については、同項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「経過する日」とあるのは「経過する日又は同条第十項(第一号に係る部分に限る。)の規定により当該適格請求書発行事業者に係る同条第一項の登録が失効する日の前日」と、「第一号」とあるのは「同号」とする。

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