(共同事業に係る消費税の納税義務)
1-3-1 共同事業(人格のない社団等又は匿名組合が行う事業を除く。以下1-3-1及び9-1-28において同じ。)に属する資産の譲渡等又は課税仕入れ等については、当該共同事業の構成員が、当該共同事業の持分の割合又は利益の分配割合に対応する部分につき、それぞれ資産の譲渡等又は課税仕入れ等を行ったことになるのであるから留意する。
共同事業の資産の譲渡等及び課税仕入れ等を、構成員の持分又は利益分配割合に応じて按分し、各構成員が行ったとみなす取扱い
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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