税務法規集

消費税法基本通達 1-3-2(匿名組合に係る消費税の納税義務)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

納税義務匿名組合

要約

匿名組合の事業に属する資産の譲渡等又は課税仕入れ等の納税義務者が営業者となること

適用条件
商法第535条に規定する匿名組合契約に適用。
備考
商法第535条を参照。

消費税法基本通達 1-3-2(匿名組合に係る消費税の納税義務)の条文本文

(匿名組合に係る消費税の納税義務)

1-3-2 匿名組合の事業に属する資産の譲渡等又は課税仕入れ等については、商法第535条(匿名組合契約)に規定する営業者が単独で行ったことになるのであるから留意する。

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