(匿名組合に係る消費税の納税義務)
1-3-2 匿名組合の事業に属する資産の譲渡等又は課税仕入れ等については、商法第535条(匿名組合契約)に規定する営業者が単独で行ったことになるのであるから留意する。
匿名組合の事業に属する資産の譲渡等又は課税仕入れ等の納税義務者が営業者となること
(匿名組合に係る消費税の納税義務)
1-3-2 匿名組合の事業に属する資産の譲渡等又は課税仕入れ等については、商法第535条(匿名組合契約)に規定する営業者が単独で行ったことになるのであるから留意する。
該当する裁決はありません。
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対象となる改正履歴はありません。
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