(相続があった場合の課税事業者選択届出書の効力等)
1-4-12 相続(法第2条第4項(相続等の意義)に規定する相続をいう。以下同じ。)があった場合における法第9条第4項(課税事業者の選択)の規定の適用は、次のようになるのであるから留意する。(平13課消1-5により改正)
(1) 被相続人が提出した課税事業者選択届出書の効力は、相続により当該被相続人の事業を承継した相続人には及ばない。したがって、当該相続人が法第9条第4項の規定の適用を受けようとするときは、新たに課税事業者選択届出書を提出しなければならない。
(2) 事業を営んでいない相続人が相続により被相続人の事業を承継した場合又は個人事業者である相続人が相続により法第9条第4項の規定の適用を受けていた被相続人の事業を承継した場合において、当該相続人が相続があった日の属する課税期間中に課税事業者選択届出書を提出したときは、当該課税期間は、令第20条第1号(事業を開始した日の属する課税期間)又は第2号(相続があった日の属する課税期間)に規定する課税期間に該当する。