(課税事業者選択届出書の効力)
1-4-11 課税事業者選択届出書は、その基準期間における課税売上高が1,000万円以下である課税期間について課税事業者となることを選択するものであるから、当該届出書を提出したことにより課税事業者となった後において基準期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合であっても、法第9条第5項(課税事業者の選択不適用)に規定する届出書(以下この章において「課税事業者選択不適用届出書」という。)を提出しない限り課税事業者選択届出書の効力は存続し、基準期間における課税売上高が1,000万円以下の課税期間については、同条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定にかかわらず課税事業者となるのであるから留意する。(平15課消1-37、平19課消1-18、平22課消1-9により改正)
(注) 課税事業者選択不適用届出書を提出した事業者が、当該届出書の提出日以後、当該届出書を提出した日の属する課税期間中に法第9条第7項(調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合の課税事業者選択不適用の制限)に規定する調整対象固定資産の仕入れ等(以下この章、13-1-4の2及び13-1-4の3において「調整対象固定資産の仕入れ等」という。)を行ったことにより同項の規定の適用を受けることとなった場合には、同項後段の規定により、当該届出書の提出がなかったものとみなされ、引き続き課税事業者選択届出書は、その効力が存続することに留意する。