税務法規集

消費税法施行令 第20条(事業を開始した日の属する課税期間等の範囲)

正式名称
消費税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義適用範囲事業承継

要約

事業開始日や事業承継日の属する課税期間の範囲

備考
法第9条第4項の委任規定

消費税法施行令 第20条(事業を開始した日の属する課税期間等の範囲)の条文本文

(事業を開始した日の属する課税期間等の範囲)

第二十条 法第九条第四項に規定する政令で定める課税期間は、次に掲げる課税期間とする。

 事業者が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間

 個人事業者が相続により法第九条第四項の規定の適用を受けていた被相続人の事業を承継した場合における当該相続があつた日の属する課税期間

 法人が合併(合併により法人を設立する場合を除く。)により法第九条第四項の規定の適用を受けていた被合併法人の事業を承継した場合における当該合併があつた日の属する課税期間

 法人が吸収分割により法第九条第四項の規定の適用を受けていた分割法人の事業を承継した場合における当該吸収分割があつた日の属する課税期間

この条文を参照している裁決(9件)

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改正履歴

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