(分割があった場合の課税事業者選択届出書の効力等)
1-4-13の2 分割があった場合における法第9条第4項(課税事業者の選択)の規定の適用は、次のようになるのであるから留意する。(平13課消1-5により追加)
(1) 分割法人が提出した課税事業者選択届出書の効力は、分割により当該分割法人の事業を承継した分割承継法人には及ばない。したがって、当該分割承継法人が法第9条第4項の規定の適用を受けようとするときは、新たに課税事業者選択届出書を提出しなければならない。
(注) 法第12条第7項第2号又は第3号(分割等の意義)に該当する分割等により新設分割親法人の事業を引き継いだ新設分割子法人についても同様である。
(2) 法人が、新設分割によりその事業を承継した場合又は吸収分割により法第9条第4項の規定の適用を受けていた分割法人の事業を承継した場合において、当該法人が新設分割又は吸収分割があった日の属する課税期間中に課税事業者選択届出書を提出したときは、当該課税期間は、令第20条第1号(事業を開始した日の属する課税期間)又は第4号(吸収分割があった日の属する課税期間)に規定する課税期間に該当する。