税務法規集

消費税法基本通達 1-4-14(事業を開始した課税期間の翌課税期間からの課税事業者の選択)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

届出要件課税事業者選択

要約

事業開始時の課税期間の翌課税期間から課税事業者を選択する手続

適用条件
事業を開始した日の属する課税期間に該当する場合
備考
課税事業者選択届出書において適用開始課税期間の初日の年月日を明記する必要がある。

消費税法基本通達 1-4-14(事業を開始した課税期間の翌課税期間からの課税事業者の選択)の条文本文

(事業を開始した課税期間の翌課税期間からの課税事業者の選択)

1-4-14 事業者が課税事業者選択届出書を提出した場合には、当該課税事業者選択届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が1,000万円を超える課税期間を除く。)について、課税事業者を選択できるのであるから、当該課税事業者選択届出書を提出した日の属する課税期間が令第20条各号(事業を開始した日の属する課税期間等の範囲)に規定する課税期間に該当する場合であっても、当該課税期間の翌課税期間から課税事業者を選択することもできることに留意する。(平15課消1-37により改正)

(注) この場合、事業者は、当該課税事業者選択届出書において適用開始課税期間の初日の年月日を明確にしなければならない。

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