(事業を廃止した場合の届出書の取扱い)
1-4-15 課税事業者選択届出書を提出している事業者で、法第19条第1項第3号から第4号の2まで(課税期間の特例)、第37条第1項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)、第42条第8項(任意の中間申告)又は第45条の2第1項(法人の確定申告書の提出期限の特例)の規定の適用を受けている者が事業を廃止した場合における届出書の取扱いについては、次による。(令5課消2-3により改正)
(1) 法第9条第5項(課税事業者の選択不適用)、第19条第3項(課税期間の特例の選択不適用)、第37条第5項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の選択不適用)、第42条第9項(任意の中間申告書の提出の取りやめ)又は第45条の2第2項(法人の確定申告書の提出期限の特例の不適用)のいずれかに規定する事業を廃止した旨の届出書の提出があったときは、他の規定による事業を廃止した旨の届出書の提出があったものとして取り扱う。
(2) 法第57条第1項第3号(事業を廃止した場合の届出)に規定する事業を廃止した旨の届出書の提出があったときは、法第9条第5項、第19条第3項、第37条第5項、第42条第9項又は第45条の2第2項に規定する事業を廃止した旨の届出書の提出があったものとして取り扱う。