税務法規集

消費税法基本通達 1-4-15の2(調整対象固定資産を売却等した場合の法第9条第7項の適用関係)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

届出要件課税事業者選択不適用届出

要約

調整対象固定資産を処分した場合でも、課税事業者選択不適用届出の制限を継続して適用する

適用条件
課税事業者選択届出書を提出し、調整対象固定資産の仕入れ等を行った事業者
備考
法第9条第7項の適用関係

消費税法基本通達 1-4-15の2(調整対象固定資産を売却等した場合の法第9条第7項の適用関係)の条文本文

(調整対象固定資産を売却等した場合の法第9条第7項の適用関係)

1-4-15の2 法第9条第7項(調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合の課税事業者選択不適用届出の制限)の規定は、課税事業者選択届出書を提出した事業者が、同項に規定する各課税期間法第37条第1項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の適用を受ける課税期間を除く。)中に調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合に適用されるのであるから、その後に当該調整対象固定資産を廃棄、売却等により処分したとしても、法第9条第7項の規定は継続して適用されることに留意する。(平22課消1-9により追加)

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