(適格請求書発行事業者における法第9条第1項本文の適用関係)
1-4-1の2 適格請求書発行事業者は、その登録日の属する課税期間以後の課税期間については、法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定の適用はないことに留意する。
なお、適格請求書発行事業者の登録(法第57条の2第1項(適格請求書発行事業者の登録等)に規定する「登録」をいう。以下同じ。)を受けていないとすれば法第9条第1項本文の規定の適用がある事業者が、その適用を受けるには、その適用を受けようとする課税期間の初日から起算して15日前の日までに、法第57条の2第10項第1号(適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める場合の届出)に規定する適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書の提出が必要となる。(令5課消2-9により追加)
(注) 法第9条第4項(課税事業者の選択)の規定により課税事業者を選択している適格請求書発行事業者が、同条第1項本文の規定の適用を受けるには、法第57条の2第10項第1号に規定する適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書及び法第9条第5項(課税事業者の選択不適用)に規定する届出書の提出が必要となる。