(基準期間における課税売上高等に含まれる範囲)
1-4-2 基準期間における課税売上高及び特定期間における課税売上高には、法第4条第5項(資産のみなし譲渡)の規定により資産の譲渡とみなされる場合及び第7条(輸出免税等)、第8条(輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)若しくは租特法第85条(外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税)から第86条の2(海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税)まで又はその他の法律若しくは条約の規定により消費税が免除される場合の課税資産の譲渡等に係る対価の額を含み、消費税額等、特定資産の譲渡等の対価の額、法第31条(非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の規定により課税資産の譲渡等とみなされるものの対価の額及び法第38条第1項(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)に規定する売上げに係る対価の返還等の金額(当該売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に78分の100を乗じて算出した金額を除く。)は含まないのであるから留意する。(平9課消2-5、平23課消1-35、平24課消1-7、平25課消1-34、平27課消1-17、令元課消2-18、令6課消2-6により改正)
1 課税期間の初日において国外事業者である場合を除き、その課税期間の特定期間における課税売上高は、法第9条の2第3項(前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例)の規定により、1-5-23における給与等の金額の合計額とすることができることに留意する。
2 法第39条第1項(貸倒れに係る消費税額の控除等)に規定する事実が生じたため領収することができなくなった課税資産の譲渡等の対価の額は、当該基準期間及び当該特定期間に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から控除しない。
3 法第5条第1項括弧書(納税義務者)により、法第9条第2項(基準期間における課税売上高の意義)における課税資産の譲渡等には特定資産の譲渡等は含まれないことから、基準期間における課税売上高及び特定期間における課税売上高には特定資産の譲渡等の対価の額は含まれないことに留意する。
4 消費税の課税標準とされる特定課税仕入れに係る支払対価の額は、当該特定課税仕入れの提供を受けた事業者における課税資産の譲渡等の対価の額ではないことから、当該特定課税仕入れを行った事業者の基準期間における課税売上高及び特定期間における課税売上高には含まれないことに留意する。