税務法規集

消費税法基本通達 1-4-3(原材料等の支給による加工等の場合の課税売上高の計算)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算加工賃原材料支給

要約

原材料等の支給を受けて加工等を行った場合の課税売上高の計算方法

適用条件
原材料等の支給を受けて加工等を行った場合

消費税法基本通達 1-4-3(原材料等の支給による加工等の場合の課税売上高の計算)の条文本文

(原材料等の支給による加工等の場合の課税売上高の計算)

1-4-3 事業者が原材料等の支給を受けて加工等を行った場合の基準期間における課税売上高に算入される国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額は、原則として、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる対価の額となることに留意する。

(1) 製造販売契約の方式により原材料等の有償支給を受けている場合加工等を行った製品の譲渡の対価の額

(2) 賃加工契約の方式により原材料等の無償支給を受けている場合加工等に係る役務の提供の対価の額

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