(個人事業者の基準期間における課税売上高の判定)
1-4-9 個人事業者の基準期間における課税売上高については、次に掲げる場合のように当該基準期間において事業を行っていた期間が1年に満たないときであっても、当該基準期間における課税売上高によって法第9条第2項第1号(個人事業者に係る課税売上高)の規定を適用するのであるから留意する。
(1) 基準期間の中途で新たに事業を開始した場合
(2) 基準期間の中途で事業を廃止した場合
(3) 基準期間の中途で事業を廃止し、その後当該基準期間中に廃止前と同一又は異なる種類の事業を開始した場合において、これらの事業を行った期間が通算して1年に満たないとき