税務法規集

消費税法基本通達 1-4-10(課税事業者選択届出書を提出できる事業者)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

届出判定基準課税事業者選択

要約

課税事業者選択届出書の提出が可能な事業者の範囲

適用条件
基準期間の課税売上高が1,000万円以下となる課税期間が対象
備考
法第9条第4項に基づく

消費税法基本通達 1-4-10(課税事業者選択届出書を提出できる事業者)の条文本文

(課税事業者選択届出書を提出できる事業者)

1-4-10 法第9条第4項(課税事業者の選択)に規定する届出書(以下この章、4-4-1及び17-1-1において「課税事業者選択届出書」という。)は、基準期間における課税売上高が1,000万円以下となる課税期間について課税事業者を選択することを届け出るものであるから、当該届出書を提出しようとする課税期間において免税事業者である事業者に限らず、課税事業者である事業者も提出できるのであるから留意する。(平15課消1-37、平19課消1-18により改正)

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