税務法規集

消費税法基本通達 1-4-8(過去2年以上課税資産の譲渡等がない場合の令第20条第1号の適用)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準納税義務の免除

要約

2年以上課税資産の譲渡等がない状態で事業を再開した場合の事業開始日の取り扱い

適用条件
2年以上国内で課税資産の譲渡等・課税仕入れ・保税地域からの引取りがなかった事業者
備考
令第20条第1号、令第41条第1項第1号、令第56条第1項第1号、規則第26条の4第1号に適用

消費税法基本通達 1-4-8(過去2年以上課税資産の譲渡等がない場合の令第20条第1号の適用)の条文本文

(過去2年以上課税資産の譲渡等がない場合の令第20条第1号の適用)

1-4-8 令第20条第1号(事業を開始した日の属する課税期間等の範囲)に規定する「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」には、その課税期間開始の日の前日まで2年以上にわたって国内において行った課税資産の譲渡等又は課税仕入れ及び保税地域からの課税貨物の引取りがなかった事業者が課税資産の譲渡等に係る事業を再び開始した課税期間も該当するものとして取り扱う。(令5課消2-9により改正)

(注) 令第41条第1項第1号(事業を開始した日の属する期間等の範囲等)に規定する国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する期間、令第56条第1項第1号(事業を開始した日の属する課税期間等の範囲)又は規則第26条の4第1号(事業を開始した日の属する課税期間等の範囲)に規定する国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間についても同様である。

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