(出資の金額の範囲)
1-5-16 法第12条の2第1項(新設法人の納税義務の免除の特例)に規定する「出資の金額」には、営利法人である合名会社、合資会社又は合同会社に係る出資の金額に限らず、農業協同組合及び漁業協同組合等の協同組合に係る出資の金額、特別の法律により設立された法人で出資を受け入れることとしている当該法人に係る出資の金額、地方公営企業法第18条(出資)に規定する地方公共団体が経営する企業に係る出資の金額及びその他の法人で出資を受け入れることとしている場合の当該法人に係る出資の金額が該当するのであるから留意する。(平10課消2-9により追加、平18課消1-16、平21課消1-10、平22課消1-9、平25課消1-34により改正)