(合併又は分割等により設立された法人における基準期間がない課税期間の納税義務の判定)
1-5-17 合併又は分割等により設立された法人については、法第11条(合併があった場合の納税義務の免除の特例)又は第12条(分割等があった場合の納税義務の免除の特例)の規定が適用されない場合であっても、基準期間がない課税期間については、法第12条の2第1項(新設法人の納税義務の免除の特例)、第12条の3第1項(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)又は第12条の4第1項から第3項(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)の規定により納税義務の有無を判定する必要があることに留意する。(平10課消2-9により追加、平13課消1-5、平22課消1-9、平25課消1-34、平28課消1-57、令2課消2-9、令6課消2-13により改正)