(新設法人等の3年目以後の取扱い)
1-5-18 法第12条の2第1項(新設法人の納税義務の免除の特例)又は第12条の3第1項(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)の規定は、基準期間がない法人について適用されるのであるから、基準期間ができた以後の課税期間(法第12条の2第2項(基準期間がない課税期間中に調整対象固定資産を取得した新設法人の納税義務の免除の特例)、第12条の3第3項(基準期間がない課税期間中に調整対象固定資産を取得した特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)又は第12条の4第1項から第3項まで(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)の規定により法第9条第1項(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定が適用されないこととなる課税期間を除く。)における納税義務の有無の判定は、法第9条第1項の規定によることとなるのであるから留意する。(平10課消2-9により追加、平13課消1-5、平18課消1-16、平22課消1-9、平23課消1-35、平25課消1-34、平28課消1-57、令2課消2-9、令6課消2-6により改正)
1 当該法人が、法第9条第1項の規定により納税義務が免除されることとなる場合であっても、特定期間ができた以後の課税期間における納税義務の有無の判定は、法第9条の2第1項(前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例)の規定の適用があることに留意する。
2 当該法人が、合併又は分割等により設立された法人である場合には、基準期間ができた以後の課税期間における納税義務の有無の判定は、法第9条第1項又は第9条の2第1項の規定によるほか、法第11条(合併があった場合の納税義務の免除の特例)又は第12条(分割等があった場合の納税義務の免除の特例)の規定によることとなるのであるから留意する。