(新設法人又は特定新規設立法人の簡易課税制度の選択)
1-5-19 法第12条の2第1項(新設法人の納税義務の免除の特例)の規定が適用される新設法人又は第12条の3第1項(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)の規定が適用される特定新規設立法人であっても、法第37条第3項第2号(調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合の簡易課税制度選択届出書の提出制限)に該当する場合、同項第3号から第5号まで(高額特定資産を取得した場合等の簡易課税制度選択届出書の提出制限)に該当する場合又は同条第4項が適用される場合を除き、同条第1項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)に規定する中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例(簡易課税制度)の選択はできるのであるから留意する。(平10課消2-9により追加、平22課消1-9、平25課消1-34、平28課消1-57、令3課消2-1、令6課消2-6により改正)