(法人設立届出書の提出があったときの取扱い)
1-5-20 法法第148条(内国普通法人等の設立の届出)の規定による届出書の提出があった場合において、当該届出書に法第12条の2第1項(新設法人の納税義務の免除の特例)の規定の適用がある新設法人に該当する旨及び規則第26条第5項各号(新設法人に該当する旨の届出書の記載事項)に規定する事項の記載がある場合には、「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」の提出があったものとして取り扱う。(平10課消2-9により追加、平22課消1-9、平25課消1-34により改正)