税務法規集

消費税法基本通達 1-5-20(法人設立届出書の提出があったときの取扱い)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

届出みなし規定新設法人

要約

法人設立届出書への記載による新設法人の納税義務免除特例の届出みなし取扱い

適用条件
法人設立届出書に新設法人の該当旨および所定事項が記載されている場合に適用。
備考
法第12条の2第1項、法法第148条、規則第26条第5項に関連。

消費税法基本通達 1-5-20(法人設立届出書の提出があったときの取扱い)の条文本文

(法人設立届出書の提出があったときの取扱い)

1-5-20 法法第148条(内国普通法人等の設立の届出)の規定による届出書の提出があった場合において、当該届出書に法第12条の2第1項(新設法人の納税義務の免除の特例)の規定の適用がある新設法人に該当する旨及び規則第26条第5項各号(新設法人に該当する旨の届出書の記載事項)に規定する事項の記載がある場合には、「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」の提出があったものとして取り扱う。(平10課消2-9により追加、平22課消1-9、平25課消1-34により改正)

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