(特定期間における課税売上高とすることができる給与等の金額)
1-5-23 特定期間における課税売上高が1,000万円を超えるかどうかの判定は、特定期間における課税売上高又は法第9条の2第1項(前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例)の個人事業者若しくは法人が特定期間中に支払った所法第231条第1項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する支払明細書に記載すべき同項の給与等の金額に相当するものとして財務省令で定めるものの合計額のいずれかによることができる。
この場合の、給与等の金額に相当するものとして財務省令で定めるものとは、所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第100条第1項第1号(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する給与等の金額をいうことから、当該給与等の金額とは、所得税の課税対象とされる給与、賞与等が該当し、所得税が非課税とされる通勤手当、旅費等は該当しないことに留意する。(平23課消1-35により追加、令6課消2-6により改正)
(注)
1 特定期間中において支払った給与等の金額には、未払額は含まれないことに留意する。
(注)
2 課税期間の初日において国外事業者である場合、当該課税期間の特定期間における課税売上高が1,000万円を超えるかどうかの判定を給与等の金額の合計額によることはできないことに留意する。