(法第12条の4第1項に規定する高額特定資産の支払対価)
1-5-24 資産が高額特定資産に該当するかどうかを判定する場合における令第25条の5第1項第1号(高額特定資産の範囲等)に規定する「課税仕入れに係る支払対価の額」とは当該資産に係る支払対価の額をいい、当該資産の購入のために要する引取運賃、荷役費等又は当該資産を事業の用に供するために必要な課税仕入れに係る支払対価の額は含まれないのであるから留意する。(平28課消1-57により追加)
高額特定資産の判定における課税仕入れに係る支払対価の範囲
(法第12条の4第1項に規定する高額特定資産の支払対価)
1-5-24 資産が高額特定資産に該当するかどうかを判定する場合における令第25条の5第1項第1号(高額特定資産の範囲等)に規定する「課税仕入れに係る支払対価の額」とは当該資産に係る支払対価の額をいい、当該資産の購入のために要する引取運賃、荷役費等又は当該資産を事業の用に供するために必要な課税仕入れに係る支払対価の額は含まれないのであるから留意する。(平28課消1-57により追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する