税務法規集

消費税法基本通達 1-5-25(共有に係る高額特定資産)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準高額特定資産共有物

要約

共有に係る高額特定資産の判定における持分割合に応じた金額判定

適用条件
事業者が他の者と共同で購入した資産が対象
備考
令第25条の5第1項を準用

消費税法基本通達 1-5-25(共有に係る高額特定資産)の条文本文

(共有に係る高額特定資産)

1-5-25 事業者が他の者と共同で購入した資産(以下1-5-25及び12-2-4において「共有物」という。)が高額特定資産に該当するかどうかを判定する場合において、令第25条の5第1項(高額特定資産の範囲等)に規定する金額が1,000万円以上であるかどうかは、当該事業者の共有物に係る持分割合に応じて判定する。(平28課消1-57により追加)

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