(共有に係る高額特定資産)
1-5-25 事業者が他の者と共同で購入した資産(以下1-5-25及び12-2-4において「共有物」という。)が高額特定資産に該当するかどうかを判定する場合において、令第25条の5第1項(高額特定資産の範囲等)に規定する金額が1,000万円以上であるかどうかは、当該事業者の共有物に係る持分割合に応じて判定する。(平28課消1-57により追加)
共有に係る高額特定資産の判定における持分割合に応じた金額判定
(共有に係る高額特定資産)
1-5-25 事業者が他の者と共同で購入した資産(以下1-5-25及び12-2-4において「共有物」という。)が高額特定資産に該当するかどうかを判定する場合において、令第25条の5第1項(高額特定資産の範囲等)に規定する金額が1,000万円以上であるかどうかは、当該事業者の共有物に係る持分割合に応じて判定する。(平28課消1-57により追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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