(自己建設資産が調整対象固定資産である場合の高額特定資産の判定)
1-5-26 高額特定資産に該当するかどうかは、自己建設資産が調整対象固定資産である場合には、令第5条各号(調整対象固定資産の範囲)に掲げる資産について、その資産ごとに、その建設等に要した仕入れ等に係る支払対価の額(令第25条の5第1項第2号(高額特定資産の範囲等)に規定する「仕入れ等に係る支払対価の額」をいう。以下1-5-28までにおいて同じ。)の合計額を基礎として判定することに留意する。(平28課消1-57により追加)
自己建設資産が高額特定資産に該当するかどうかの判定方法
(自己建設資産が調整対象固定資産である場合の高額特定資産の判定)
1-5-26 高額特定資産に該当するかどうかは、自己建設資産が調整対象固定資産である場合には、令第5条各号(調整対象固定資産の範囲)に掲げる資産について、その資産ごとに、その建設等に要した仕入れ等に係る支払対価の額(令第25条の5第1項第2号(高額特定資産の範囲等)に規定する「仕入れ等に係る支払対価の額」をいう。以下1-5-28までにおいて同じ。)の合計額を基礎として判定することに留意する。(平28課消1-57により追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する