税務法規集

消費税法基本通達 1-5-26(自己建設資産が調整対象固定資産である場合の高額特定資産の判定)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準高額特定資産自己建設資産

要約

自己建設資産が高額特定資産に該当するかどうかの判定方法

適用条件
自己建設資産が調整対象固定資産である場合に適用。
備考
令第5条および令第25条の5第1項第2号を参照。

消費税法基本通達 1-5-26(自己建設資産が調整対象固定資産である場合の高額特定資産の判定)の条文本文

(自己建設資産が調整対象固定資産である場合の高額特定資産の判定)

1-5-26 高額特定資産に該当するかどうかは、自己建設資産が調整対象固定資産である場合には、令第5条各号(調整対象固定資産の範囲)に掲げる資産について、その資産ごとに、その建設等に要した仕入れ等に係る支払対価の額令第25条の5第1項第2号(高額特定資産の範囲等)に規定する「仕入れ等に係る支払対価の額」をいう。以下1-5-28までにおいて同じ。)の合計額を基礎として判定することに留意する。(平28課消1-57により追加)

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