(相続があった場合の納税義務)
1-5-4 法第10条各項(相続があった場合の納税義務の免除の特例)の規定は、相続により被相続人の事業を承継した相続人について、次に掲げる場合に該当するときには、納税義務を免除しないとする趣旨であることに留意する。(平15課消1-37、平27課消1-17により改正)
(1) 相続があった年においては、相続人又は被相続人の基準期間における課税売上高のうちいずれかが1,000万円を超える場合
(注) 相続人の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても被相続人の基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合には、当該相続人の当該相続のあった日の翌日からその年の12月31日までの間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについて納税義務が免除されない。
(2) 相続のあった年の翌年及び翌々年においては、相続人の基準期間における課税売上高と被相続人のそれとの合計額が1,000万円を超える場合