税務法規集

消費税法 第10条(相続があつた場合の納税義務の免除の特例)

正式名称
消費税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納税義務例外相続

要約

相続により基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業を承継した場合の納税義務免除の適用除外

適用条件
相続人が被相続人の事業を承継した場合
備考
分割承継時の計算等は政令に委任

消費税法 第10条(相続があつた場合の納税義務の免除の特例)の条文本文

(相続があつた場合の納税義務の免除の特例)

第十条 その年において相続があつた場合において、その年の基準期間における課税売上高が千万円以下である相続人第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は前条第一項の規定により消費税を納める義務が免除されない相続人を除く。以下この項及び次項において同じ。)が、当該基準期間における課税売上高が千万円を超える被相続人の事業を承継したときは、当該相続人の当該相続のあつた日の翌日からその年十二月三十一日までの間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。

 その年の前年又は前々年において相続により被相続人の事業を承継した相続人のその年の基準期間における課税売上高が千万円以下である場合において、当該相続人の当該基準期間における課税売上高と当該相続に係る被相続人の当該基準期間における課税売上高との合計額が千万円を超えるときは、当該相続人のその年における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。

 相続により、二以上の事業場を有する被相続人の事業を二以上の相続人が当該二以上の事業場を事業場ごとに分割して承継した場合の被相続人の基準期間における課税売上高の計算その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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