(共同相続の場合の納税義務)
1-5-5 法第10条第1項又は第2項(相続があった場合の納税義務の免除の特例)の規定を適用する場合において、2以上の相続人があるときには、相続財産の分割が実行されるまでの間は被相続人の事業を承継する相続人は確定しないことから、各相続人が共同して被相続人の事業を承継したものとして取り扱う。この場合において、各相続人のその課税期間に係る基準期間における課税売上高は、当該被相続人の基準期間における課税売上高に各相続人の民法第900条各号(法定相続分)(同法第901条(代襲相続人の相続分)から第903条(特別受益者の相続分)までの規定の適用を受ける場合には、これらの各条)に規定する相続分に応じた割合を乗じた金額とする。(平17課消1-22により改正)