(媒介者等に対する通知の方法)
1-8-10 適格請求書発行事業者が、媒介者等(令第70条の12第1項(媒介者等による適格請求書等の交付の特例)に規定する「媒介者等」をいう。以下1-8-11までにおいて同じ。)を介して国内において課税資産の譲渡等を行う場合において、同項の規定の適用を受けるには、当該媒介者等が当該課税資産の譲渡等の時までに当該事業者から適格請求書発行事業者の登録を受けている旨の通知を受けていることが要件となるが、当該通知の方法については、例えば、当該事業者が個々の取引の都度、事前に登録番号を当該媒介者等へ書面等により通知する方法のほか、当該事業者と当該媒介者等との間の基本契約書等に当該事業者の登録番号を記載するといった方法がある。(令5課消2-9により追加)