(媒介者等が交付する適格請求書等の写しの内容)
1-8-11 媒介者等が令第70条の12第1項(媒介者等による適格請求書等の交付の特例)の規定により課税資産の譲渡等を行う事業者に代わって適格請求書等(同項に規定する「適格請求書等」をいう。以下1-8-11において同じ。)を交付し、又は適格請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した場合には、当該適格請求書等の写し又は当該電磁的記録を当該事業者に対して交付し、又は提供しなければならないが、例えば、当該適格請求書等に複数の事業者に係る記載があるなどにより当該適格請求書等の写しをそのまま交付することが困難な場合には、当該適格請求書等に記載された事項のうち当該事業者に係る事項を記載した精算書等を交付することで差し支えないものとする。
なお、この場合には、当該媒介者等においても交付した当該精算書等の写しを保存するものとする。(令5課消2-9により追加)