税務法規集

消費税法基本通達 1-8-11(媒介者等が交付する適格請求書等の写しの内容)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

義務保存媒介者等適格請求書等

要約

媒介者等が課税資産譲渡等を行う事業者に代わって適格請求書等を交付した場合の、写し又は精算書等の交付及び保存義務

適用条件
媒介者等が適格請求書等の交付の特例を適用して交付した場合
備考
令第70条の12第1項(媒介者等による適格請求書等の交付の特例)に基づく

消費税法基本通達 1-8-11(媒介者等が交付する適格請求書等の写しの内容)の条文本文

(媒介者等が交付する適格請求書等の写しの内容)

1-8-11 媒介者等が令第70条の12第1項(媒介者等による適格請求書等の交付の特例)の規定により課税資産の譲渡等を行う事業者に代わって適格請求書等同項に規定する「適格請求書等」をいう。以下1-8-11において同じ。)を交付し、又は適格請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した場合には、当該適格請求書等の写し又は当該電磁的記録を当該事業者に対して交付し、又は提供しなければならないが、例えば、当該適格請求書等に複数の事業者に係る記載があるなどにより当該適格請求書等の写しをそのまま交付することが困難な場合には、当該適格請求書等に記載された事項のうち当該事業者に係る事項を記載した精算書等を交付することで差し支えないものとする。
 なお、この場合には、当該媒介者等においても交付した当該精算書等の写しを保存するものとする。(令5課消2-9により追加)

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