税務法規集

消費税法基本通達 1-8-9(媒介者等を介して国内において課税資産の譲渡等を行う場合の意義)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義媒介者等による適格請求書等の交付の特例

要約

媒介者等を介して国内で課税資産の譲渡等を行う場合の定義

備考
令第70条の12第1項に関連。

消費税法基本通達 1-8-9(媒介者等を介して国内において課税資産の譲渡等を行う場合の意義)の条文本文

(媒介者等を介して国内において課税資産の譲渡等を行う場合の意義)

1-8-9 令第70条の12第1項(媒介者等による適格請求書等の交付の特例)に規定する「媒介者等を介して国内において課税資産の譲渡等を行う場合」には、委託販売のように課税資産の譲渡等を第三者に委託している場合のほか、課税資産の譲渡等に関する代金の精算や請求書等の交付を第三者に委託している場合もこれに含まれることに留意する。(令5課消2-9により追加)

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