(媒介者等を介して国内において課税資産の譲渡等を行う場合の意義)
1-8-9 令第70条の12第1項(媒介者等による適格請求書等の交付の特例)に規定する「媒介者等を介して国内において課税資産の譲渡等を行う場合」には、委託販売のように課税資産の譲渡等を第三者に委託している場合のほか、課税資産の譲渡等に関する代金の精算や請求書等の交付を第三者に委託している場合もこれに含まれることに留意する。(令5課消2-9により追加)
媒介者等を介して国内で課税資産の譲渡等を行う場合の定義
(媒介者等を介して国内において課税資産の譲渡等を行う場合の意義)
1-8-9 令第70条の12第1項(媒介者等による適格請求書等の交付の特例)に規定する「媒介者等を介して国内において課税資産の譲渡等を行う場合」には、委託販売のように課税資産の譲渡等を第三者に委託している場合のほか、課税資産の譲渡等に関する代金の精算や請求書等の交付を第三者に委託している場合もこれに含まれることに留意する。(令5課消2-9により追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する