(公共交通機関特例の対象となる運賃及び料金の範囲)
1-8-13 令第70条の9第2項第1号イからニまで(適格請求書の交付を免除する課税資産の譲渡等の範囲等)に掲げる旅客の運送には、旅客の運送に直接的に附帯するものとして収受する特別急行料金、急行料金、寝台料金等を対価とする役務の提供は含まれるが、旅客の運送に直接的に附帯するものではない入場料金、手回品料金、貨物留置料金等を対価とする役務の提供は、含まれないことに留意する。(令5課消2-9により追加)
公共交通機関特例による適格請求書交付免除の対象となる運賃及び料金の範囲
(公共交通機関特例の対象となる運賃及び料金の範囲)
1-8-13 令第70条の9第2項第1号イからニまで(適格請求書の交付を免除する課税資産の譲渡等の範囲等)に掲げる旅客の運送には、旅客の運送に直接的に附帯するものとして収受する特別急行料金、急行料金、寝台料金等を対価とする役務の提供は含まれるが、旅客の運送に直接的に附帯するものではない入場料金、手回品料金、貨物留置料金等を対価とする役務の提供は、含まれないことに留意する。(令5課消2-9により追加)
該当する裁決はありません。
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