税務法規集

消費税法基本通達 1-8-12(3万円未満のものの判定単位)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準適格請求書交付免除

要約

適格請求書の交付免除対象となる「税込価額3万円未満」の判定単位を、商品ごとではなく一回の取引の税込価額とすること

適用条件
適格請求書の交付を免除される課税資産の譲渡等の判定に適用
備考
令第70条の9第2項第1号、規則第26条の6第1号に関連

消費税法基本通達 1-8-12(3万円未満のものの判定単位)の条文本文

(3万円未満のものの判定単位)

1-8-12 令第70条の9第2項第1号(適格請求書の交付を免除する課税資産の譲渡等の範囲等)及び規則第26条の6第1号(適格請求書等の交付が著しく困難な課税資産の譲渡等)に規定する「税込価額が3万円未満のもの」に該当するかどうかは、一回の取引の課税資産の譲渡等に係る税込価額法第57条の4第1項第4号(適格請求書の交付義務)に規定する「税込価額」をいう。以下1-8-12において同じ。)が3万円未満であるかどうかで判定するのであるから、課税資産の譲渡等に係る一の商品(役務)ごとの税込価額によるものではないことに留意する。(令5課消2-9により追加)

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