(3万円未満のものの判定単位)
1-8-12 令第70条の9第2項第1号(適格請求書の交付を免除する課税資産の譲渡等の範囲等)及び規則第26条の6第1号(適格請求書等の交付が著しく困難な課税資産の譲渡等)に規定する「税込価額が3万円未満のもの」に該当するかどうかは、一回の取引の課税資産の譲渡等に係る税込価額(法第57条の4第1項第4号(適格請求書の交付義務)に規定する「税込価額」をいう。以下1-8-12において同じ。)が3万円未満であるかどうかで判定するのであるから、課税資産の譲渡等に係る一の商品(役務)ごとの税込価額によるものではないことに留意する。(令5課消2-9により追加)