(自動販売機及び自動サービス機の範囲)
1-8-14 規則第26条の6第1号(適格請求書等の交付が著しく困難な課税資産の譲渡等)に規定する「自動販売機又は自動サービス機」とは、課税資産の譲渡等及び代金の収受が自動で行われる機械装置であって、当該機械装置のみにより課税資産の譲渡等が完結するものをいい、例えば、飲食料品の自動販売機のほか、コインロッカーやコインランドリー等がこれに該当する。(令5課消2-9により追加)
(注) 小売店内に設置されたセルフレジなどのように単に代金の精算のみを行うものは、これに該当しないことに留意する。