(適格請求書に記載すべき消費税額等の計算に係る端数処理の単位)
1-8-15 適格請求書発行事業者が適格請求書に記載すべき消費税額等(法第57条の4第1項第5号(適格請求書の交付義務)に掲げる「消費税額等」をいう。以下1-8-15において同じ。)は、令第70条の10(適格請求書に記載すべき消費税額等の計算)に規定する方法により、課税資産の譲渡等に係る税抜価額(法第57条の4第1項第4号に規定する「税抜価額」をいう。)又は税込価額(同号に規定する「税込価額」をいう。)を税率の異なるごとに区分して合計した金額を基礎として算出し、当該算出した金額の1円未満の端数を処理することとなるのであるから、当該消費税額等の1円未満の端数処理は、一の適格請求書につき、税率の異なるごとにそれぞれ1回となることに留意する。(令5課消2-9により追加)
(注) 複数の商品の販売につき、一の適格請求書を交付する場合において、一の商品ごとに端数処理をした上でこれを合計した金額を適格請求書に記載すべき消費税額等とすることはできない。