税務法規集

消費税法基本通達 1-8-16(外貨建取引における適格請求書に記載すべき消費税額等)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

記載事項計算外貨建取引適格請求書

要約

外貨建取引の適格請求書に記載する消費税額等の円換算方法

適用条件
外貨建ての取引において適格請求書を交付する場合
備考
円換算方法について通達10-1-7を準用可

消費税法基本通達 1-8-16(外貨建取引における適格請求書に記載すべき消費税額等)の条文本文

(外貨建取引における適格請求書に記載すべき消費税額等)

1-8-16 外貨建ての取引における適格請求書に記載すべき消費税額等法第57条の4第1項第5号(適格請求書の交付義務)に掲げる「消費税額等」をいう。)は円換算した金額を記載することとなるが、円換算の方法については、10-1-7に準ずる方法のほか、例えば、適格請求書を交付する日における対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場の仲値を継続的に使用するなど、合理的な方法によることでも差し支えない。(令5課消2-9により追加)

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