(適格返還請求書の交付義務が免除される1万円未満の判定単位)
1-8-17 令第70条の9第3項第2号(適格返還請求書の交付義務免除)に規定する「税込価額が1万円未満である場合」に該当するかどうかは、一回の取引の課税資産の譲渡等に係る税込価額(法第38条第1項(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)に規定する「税込価額」をいう。以下1-8-17において同じ。)の返還金額又は当該課税資産の譲渡等の税込価額に係る売掛金その他の債権の額の減額金額が1万円未満であるかどうかで判定するのであるから、課税資産の譲渡等に係る一の商品(役務)ごとの対価の返還等の金額によるものではないことに留意する。(令5課消2-9により追加)