(修正適格請求書の記載事項)
1-8-21 法第57条の4第4項(修正した適格請求書等の交付義務)に規定する「修正した適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書」には、当初に交付した適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書との関連性を明らかにした上で、修正した事項を明示した書類等も含まれることに留意する。(令5課消2-9により追加)
修正適格請求書等に記載すべき事項および関連性の明示方法
(修正適格請求書の記載事項)
1-8-21 法第57条の4第4項(修正した適格請求書等の交付義務)に規定する「修正した適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書」には、当初に交付した適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書との関連性を明らかにした上で、修正した事項を明示した書類等も含まれることに留意する。(令5課消2-9により追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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