(住所)
2-1-1 法第20条(個人事業者の納税地)に規定する「住所」とは、各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判定する。
個人事業者の納税地における「住所」の定義および判定基準
(住所)
2-1-1 法第20条(個人事業者の納税地)に規定する「住所」とは、各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判定する。
該当する裁決はありません。
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