(家事共用資産を譲渡した場合の適格請求書に記載すべき課税資産の譲渡等の対価の額等)
1-8-6 個人事業者である適格請求書発行事業者が、事業と家事の用途に共通して使用するものとして取得した資産を譲渡する場合には、その譲渡に係る金額を事業としての部分と家事使用に係る部分とに合理的に区分するものとし、適格請求書に記載する法第57条の4第1項第4号(適格請求書の交付義務)に掲げる「課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額」及び同項第5号に掲げる「消費税額等」は、当該事業としての部分に係る金額に基づき算出することとなることに留意する。(令5課消2-9により追加)