税務法規集

消費税法基本通達 1-8-6(家事共用資産を譲渡した場合の適格請求書に記載すべき課税資産の譲渡等の対価の額等)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算記載事項家事共用資産

要約

個人事業者が家事共用資産を譲渡した場合の適格請求書への記載金額の算出方法

適用条件
個人事業者である適格請求書発行事業者が対象
備考
法第57条の4第1項第4号及び第5号に関連

消費税法基本通達 1-8-6(家事共用資産を譲渡した場合の適格請求書に記載すべき課税資産の譲渡等の対価の額等)の条文本文

(家事共用資産を譲渡した場合の適格請求書に記載すべき課税資産の譲渡等の対価の額等)

1-8-6 個人事業者である適格請求書発行事業者が、事業と家事の用途に共通して使用するものとして取得した資産を譲渡する場合には、その譲渡に係る金額を事業としての部分と家事使用に係る部分とに合理的に区分するものとし、適格請求書に記載する法第57条の4第1項第4号(適格請求書の交付義務)に掲げる「課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額」及び同項第5号に掲げる「消費税額等」は、当該事業としての部分に係る金額に基づき算出することとなることに留意する。(令5課消2-9により追加)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する