税務法規集

消費税法基本通達 1-8-7(共有物の譲渡等における適格請求書に記載すべき課税資産の譲渡等の対価の額等)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

記載事項計算適格請求書共有物

要約

共有物の譲渡等における適格請求書への記載金額の算出方法

適用条件
適格請求書発行事業者が非発行事業者と共同所有する資産を譲渡・貸付けする場合
備考
法第57条の4第1項第4号及び第5号に関連

消費税法基本通達 1-8-7(共有物の譲渡等における適格請求書に記載すべき課税資産の譲渡等の対価の額等)の条文本文

(共有物の譲渡等における適格請求書に記載すべき課税資産の譲渡等の対価の額等)

1-8-7 適格請求書発行事業者が、適格請求書発行事業者以外の者である他の者と共同で所有する資産(以下「共有物」という。)の譲渡又は貸付けを行う場合には、当該共有物に係る資産の譲渡等の金額を所有者ごとに合理的に区分するものとし、適格請求書に記載する法第57条の4第1項第4号(適格請求書の交付義務)に掲げる「課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額」及び同項第5号に掲げる「消費税額等」は、自己の部分に係る資産の譲渡等の金額に基づき算出することとなることに留意する。(令5課消2-9により追加)

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