税務法規集

消費税法基本通達 1-8-8(適格請求書発行事業者でなくなった場合の適格請求書の交付)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

義務適格請求書

要約

適格請求書発行事業者でなくなった後の、過去の課税期間分に係る適格請求書の交付義務

適用条件
適格請求書発行事業者でなくなった者が対象
備考
法第57条の4第1項の「他の事業者」から請求があった場合に適用

消費税法基本通達 1-8-8(適格請求書発行事業者でなくなった場合の適格請求書の交付)の条文本文

(適格請求書発行事業者でなくなった場合の適格請求書の交付)

1-8-8 適格請求書発行事業者が適格請求書発行事業者でなくなった後、適格請求書発行事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等を受ける他の事業者法第57条の4第1項(適格請求書の交付義務)に規定する「他の事業者」をいう。)から当該課税資産の譲渡等に係る適格請求書の交付を求められたときは、当該他の事業者にこれを交付しなければならないことに留意する。(令5課消2-9により追加)

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