(課税仕入れの相手方の範囲)
11-1-3 法第2条第1項第12号(課税仕入れの意義)に規定する「他の者」には、課税事業者及び免税事業者のほか消費者が含まれる。(平27課消1-17、令5課消2-9により改正)
1 令第57条第6項(事業の種類)に規定する「他の者」についても同様である。
2 適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れは、原則として、消費税法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定は適用されないことに留意する。
課税仕入れの相手方となる「他の者」に課税事業者、免税事業者、消費者が含まれること
(課税仕入れの相手方の範囲)
11-1-3 法第2条第1項第12号(課税仕入れの意義)に規定する「他の者」には、課税事業者及び免税事業者のほか消費者が含まれる。(平27課消1-17、令5課消2-9により改正)
1 令第57条第6項(事業の種類)に規定する「他の者」についても同様である。
2 適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れは、原則として、消費税法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定は適用されないことに留意する。
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