税務法規集

消費税法基本通達 11-1-3(課税仕入れの相手方の範囲)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義課税仕入れの相手方

要約

課税仕入れの相手方となる「他の者」に課税事業者、免税事業者、消費者が含まれること

備考
適格請求書発行事業者以外の者からの仕入れに係る税額控除の制限について留意書きあり。

消費税法基本通達 11-1-3(課税仕入れの相手方の範囲)の条文本文

(課税仕入れの相手方の範囲)

11-1-3 法第2条第1項第12号(課税仕入れの意義)に規定する「他の者」には、課税事業者及び免税事業者のほか消費者が含まれる。(平27課消1-17、令5課消2-9により改正)

 令第57条第6項(事業の種類)に規定する「他の者」についても同様である。

 適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れは、原則として、消費税法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定は適用されないことに留意する。

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