(課税仕入れに係る消費税額の計算)
11-1-9 その課税期間に係る法第45条第1項第2号(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)に掲げる税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額の計算につき、同条第5項(消費税額の積上げ計算)の規定の適用を受ける場合には、法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)に規定する課税仕入れに係る消費税額の計算につき、令第46条第1項(課税仕入れに係る請求書等による消費税額の積上げ計算)に規定する計算の方法(以下11-1-9において「請求書等積上げ方式」という。)又は同条第2項(課税仕入れに係る帳簿による消費税額の積上げ計算)に規定する計算の方法(以下11-1-10までにおいて「帳簿積上げ方式」という。)によることとなることに留意する。
また、その課税期間に係る法第45条第1項第2号に掲げる税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額の計算につき、同条第5項の規定の適用を受けない場合には、法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額の計算に関し、請求書等積上げ方式又は帳簿積上げ方式のほか、令第46条第3項(課税仕入れに係る支払対価の合計額から割り戻す方法による消費税額の計算)に規定する計算の方法(以下11-1-9において「総額割戻し方式」という。)によることもできるのであるが、請求書等積上げ方式又は帳簿積上げ方式と総額割戻し方式との併用はできないことに留意する。(令5課消2-9により追加)
(注) 請求書等積上げ方式と帳簿積上げ方式との併用は可能である。