税務法規集

消費税法基本通達 11-2-11(国外取引に係る仕入税額控除)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

控除判定基準国外取引個別対応方式

要約

国外取引に係る課税仕入れ等の仕入税額控除および個別対応方式における区分判定

適用条件
国外において行う資産の譲渡等のための課税仕入れ等がある場合に適用
備考
法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)を準用

消費税法基本通達 11-2-11(国外取引に係る仕入税額控除)の条文本文

(国外取引に係る仕入税額控除)

11-2-11 国外において行う資産の譲渡等のための課税仕入れ等がある場合は、当該課税仕入れ等について法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されるのであるから留意する。
 この場合において、事業者が個別対応方式を適用するときは、当該課税仕入れ等は課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当する。(令5課消2-9により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

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