税務法規集

消費税法基本通達 11-2-12(国内事業者の国外支店が受けた電気通信利用役務の提供)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準電気通信利用役務の提供

要約

法人が受けた電気通信利用役務の提供の国内判定を本店又は主たる事務所の所在地により判定

適用条件
役務の提供を受けた者が法人である場合に適用
備考
法第4条第4項ただし書による課税対象となる例外あり

消費税法基本通達 11-2-12(国内事業者の国外支店が受けた電気通信利用役務の提供)の条文本文

(国内事業者の国外支店が受けた電気通信利用役務の提供)

11-2-12 電気通信利用役務の提供が国内において行われたかどうかについては、役務の提供を受けた者が法人である場合には、当該法人の本店又は主たる事務所の所在地が国内にあるかどうかにより判定するのであるから、例えば、内国法人の国外事業所等において受けた電気通信利用役務の提供であっても、原則として国内において行った課税仕入れに該当することに留意する。(平27課消1-17により追加、平28課消1-57、令5課消2-9により改正)

(注) 内国法人の国外事業所等で受けた事業者向け電気通信利用役務の提供に係る特定仕入れについては、法第4条第4項ただし書(課税の対象)の規定の適用があることに留意する。

この条文を参照している裁決(1件)

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