税務法規集

消費税法基本通達 11-2-3(外交員等の報酬)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準例外給与所得

要約

外交員等の報酬のうち給与所得に該当する部分の課税仕入れ除外

適用条件
外交員、集金人、検針人等への報酬支払が対象
備考
給与所得との区分は所得税基本通達204-22による

消費税法基本通達 11-2-3(外交員等の報酬)の条文本文

(外交員等の報酬)

11-2-3 外交員、集金人、電力量計等の検針人その他これらに類する者に対する報酬又は料金の支払のうち、所法第28条第1項(給与所得)に規定する給与所得に該当する部分については、課税仕入れには該当しないのであるから留意する。(令5課消2-9により改正)

(注) この場合において、給与所得に該当する部分とその他の部分との区分は、所基通204-22(外交員又は集金人の業務に関する報酬又は料金)の例による。

この条文を参照している裁決(0件)

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